A 公示地価 毎年1月1日時点の土地価格を、1平方メートルあたりの単価で示したものです。国土交通省の土地鑑定委員会が、地価公示法に基づいて標準地を選定の上、価格を判定し毎年3月に公表しているものです。一般の取引価格の指標となるものであり、不動産鑑定や公共事業用地の取得価格算定、税務評価の基準などに用いられています。
B 基準地価 毎年7月1日時点の土地価格を1平方メートルあたりの単価で示したものです。国土利用計画法に基づき都道府県が取りまとめて、毎年9月に公表しています。「公示地価」が都市計画区域内に存する土地のみを対象としている一方で、「基準地価」は都市計画区域外に存する土地についても対象としています。
C 路線価 毎年1月1日時点の路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格のことであり、国税庁が公表しているものです。毎年7月に公表される「路線価図」にて確認できます。主に相続税や贈与税の申告時に用いられます。上記の公示地価の8割程度の水準で設定されているといわれています。
D 固定資産税評価額 市区町村が土地・家屋などの固定資産に対して課税するために定める価格で、固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税などの算定基準として用いられます。固定資産税評価額の算定は、毎年1月1日時点の所有状況・価格を基準とし、原則として3年ごとに評価替え(価格の見直し)が行われます。上記の公示地価の7割程度の水準で設定されているといわれています。なお、固定資産税評価額は、市区町村から毎年4月頃に送付される「固定資産税課税明細書」や「評価証明書」で確認できます。