小学校へ入学する孫に、教育資金の一括贈与を2026年中に行おうと思います。教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度は適用できますか?
孫の小学校入学を機に、教育資金の一括贈与を検討しています。
一度に渡しても一定額までであれば贈与税が非課税となる、と聞いています。これが今年(2026年)の3月末までと聞いていましたが、令和8年度税制改正で延長はされますか?
令和8年度税制改正の大綱によれば、現行の適用期限である2026年3月31日について、延長せずに終了することが記載されています。つまり、適用するには、2026年3月31日までに信託契約に関する手続きを終えておく必要があるでしょう。
教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度とは、子や孫などの教育資金に充てるために父母あるいは祖父母から一定の方法で資金の贈与を受けた場合に、1,500万円を限度(学校等以外の支払は500万円が上限)として贈与税がかからない制度です。
主な特徴は、以下のとおりです。
(具体的には、教育資金口座の開設等を行った上で、教育資金非課税申告書をその口座の開設等を行った金融機関等の営業所等に提出等するなど所定の手続きが必要となります)
上記1の制度(以下、本制度)は、2025年12月26日に閣議決定された「令和8年度税制改正の大綱」によれば、「延長せずに終了することとし、同日までに拠出された金銭等については、引き続き本措置を適用できる」と記載されています。
つまり、本制度の適用期限である、2026年3月31日をもって本制度が廃止されることとなります。この場合、適用期限までに拠出された金銭等については(つまり、同日までに契約締結をしていれば)、4月1日以降も本制度が適用できます。
自由民主党から公表されている「令和8年度与党税制改正大綱」によれば、制度を延長しない理由として「これまでの利用実態や格差固定化の懸念、教育費の無償化や負担軽減の進展、NISAの拡充等も踏まえ」と述べられています。
また、この廃止により確保された税収については、「高校教育等の振興方策の財源に充てる」とも記載されています。
ちなみに、財務省の試算による本制度の減収見込額は、「令和8年度税制改正の大綱」によれば、170億円とされており、廃止されることでこの減収効果が将来的に消失するものと見込まれています。
なお、家族などの扶養関係にある人同士で、生活に必要なお金や物をその都度渡した場合、それが普通に必要な範囲であれば、贈与税はかかりません。この点も考慮に入れながら、本制度の適用期限が迫っていることから、早急に利用を検討されるとよいでしょう。
贈与税について詳しくお知りになりたい方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
<参考>
国税庁HP「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」「No.4405 贈与税がかからない場合」
財務省HP「令和8年度税制改正の大綱」
自由民主党HP「令和8年度与党税制改正大綱(PDF)」
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